北見地域図書館ネットワークシステム実施細目
北見地域図書館ネットワークシステム構成図書館(室)長は、次のとおり実施細目を定める。
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1 利用者登録「図書館(室)カード」
(1) 広域利用を受ける利用者は、原則として居住する自治体の図書館(室)に利用者登録 をし、図書館(室)カードの交付を受けるものとする。 (2) 前号の図書館(室)カードは、利用者登録をした図書館(室)以外のネットワーク構成図 書館(室)で広域利用申請する際、規則等で定められた証明書とみなす。
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2 貸出資料の範囲
広域利用できる資料の範囲は、貸出図書館の規則等で定められた館(室)外貸出ができる資料とする。
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3 返 却
利用者は、貸出を受けた資料を貸出した図書館(室)へ返却するものとする。
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4 検索の範囲
ネットワーク構成図書館(室)のコンピュータ間で検索する範囲は、所蔵する書誌データに限る
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5 督 促
利用期間を経過した資料の返却の督促は、当該資料を貸出した図書館(室)が行うものとする。
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6 弁 償
広域利用により資料を借り受けた利用者が当該資料を破損、汚損又は紛失したときは利用者の責任において弁償するものとする。
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7 その他
この実施細目に定めるもののほか、実施に必要な事項は別途協議のうえ定める。
付則
この細目は、平成10年3月1日から実施する。