北見地域図書館ネットワークシステム実施要項
北見地域図書館ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)参加教育委員会は、次の通り実施要項を定める。
-
目的
第1条 ネットワークは、図書館法及び日本図書館協会並びに北海道図書館振興協議会の図書館相互協力の精神に沿って、地域住民のより幅広い資料要求に応え、有効な資料提供を図ることを目的とする。
-
基本理念
第2条 ネットワークは、次に掲げる基本理念に照らして実施する。
(1)図書館を利用する者のプライバシーを保護する。
(2)独立した公立図書館(室)として独自性を確保し、図書館資料の収集や住民サービスの向上に努める。 -
実施の内容
第3条 ネットワークにおいて、次に掲げる相互協力を行う。
(1) 参加教育委員会の公立図書館(室)で利用を認められた者(以下「利用者」という。)は、他のネットワーク構成図書館(室)資料の個人貸し出(以下「広域利用」という。)を受けることができる。 -
利用の方法
第4条 利用者は、参加教育委員会それぞれの図書館条例、規則その他の規程の定めるところに従い、広域利用する。
-
協議
第5条 ネットワークは、コンピュータによる広域図書館(室)協力の第一歩であり、今後のニーズの変化又は他の教育委員会からの参加申し込み、広域利用の拡大、コンピュータ機能の向上等により、システムの再構築の必要が生じることが予想されるため、参加教育委員会は緊密かつ継続的に協議を行うものとする。
-
要項の改廃
第6条 この実施要項を改正し、又は廃止しようとするときは参加教育委員会は協議のうえ決定する。
-
その他
第7条 この実施要項に定めるもののほか、実施に必要な細目は構成図書館(室)長が協議して別に定める。
付則
この要項は、平成10年3月1日から施行する。
この要項は、平成18年6月29日から施行する。